研究所の紹介
- 神奈川県教育文化研究所とは
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神奈川県教育文化研究所(県教文研)は、「県民の立場に立って民主教育と文化を確立するための理論的並びに実証的研究と全県的に教育と文化運動を展開し、県民の教育文化向上に寄与すること(規約より)」を目的として、1980(昭和55)年11月に設立されました。県教文研は、神奈川県内の公立小中学校等の教職員、大学教員、子どもを支援する関係機関のスタッフなどにより構成されています。
これまで教育に関する様々な動きや学校のあり方、子どもや教職員をとりまく社会情勢について、独自の調査活動やシンポジウムの開催、「教文研だより」の発行などを通して広く発信をしてきました。また県内7か所にある教育文化研究所とも連携し、教文研活動を推進しています。研究テーマとして、平和と人権を大切にした民主教育をより深めるための多様な視点を、これまで取り上げてきました。
県教文研の活動について、いろいろなご意見を広くお寄せいただきたいと思っています。
神奈川県教育文化研究所 所長 加藤 弘行 - 略歴
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1980年(昭和55年) 11月15日 設立 1980年(昭和55年) 12月13日 第1回 研究評議会・理事会 1982年(昭和57年) 3月1日 教文研だより創刊号発行
「豊かな社会における平和と人権の教育」1982年(昭和57年) 5月1日 所報 1981発行
ブックレット「わたしたちの憲法Ⅰ」発行1991年(平成3年) 11月1日 神奈川県教育文化研究所10年史刊行 1992年(平成4年) 2月29日 第1回教育シンポジウム(相模原市教育会館) 1992年(平成4年) 3月21日 第1回専任所員連絡会議 1995年(平成7年) 12月21日 新教育会館建設のため、転居 1997年(平成9年) 3月1日 教文研だより収録版第1集(第1号~第26号)刊行 1997年(平成9年) 3月30日 教文研だより収録版第2集(第27号~第51号)刊行 1998年(平成10年) 1月30日 教文研だより収録版第3集(第52号~第71号)刊行 2001年(平成12年) 3月17日 神奈川教育文化研究所20周年史刊行 - 神奈川県教育文化研究所の事業
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●研究部
・カリキュラム全般や「教育改革」など教育行政全般についての研究、学習及び討議を行っています。近年の研究テーマは、
「子どもと向き合う」ことを問い直す~子ども・教職員を主体とした教育改革をすすめるために~
具体的な研究では、「教育内容」、「教育制度・教職員問題」のそれぞれの視点から、グループに分かれて、研究討議をすすめています。
・第1グループ…カリキュラム全般にかかわる教育課題の研究協議、外国につながる子どもたちの学び
・第2グループ…「教職員の働き方改革」全般について研究協議、「教育実態総合調査」の実施と分析
●事業部 ・研究部における研究成果を『所報』(年1回発行)及び『教文研だより』(不定期)を発行し、研究成果等の公開をしております。 - 神奈川県教育文化研究所規定
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第1章 総則
第1条 この規定は、神奈川県教職員組合(以下神教組と称す)規約第34条及びかながわ教職員組合連合(以下かな教組連合と称す)規約第36条にもとづいて、教育文化研究所の運営について定める規定である。
第2条 この研究所は、神奈川県教育文化研究所(以下「研究所」という)と称する。
第3条 この研究所は県民の立場にたって民主教育と文化を確立するための理論的ならびに実証的研究と全県的に教育と文化運動を展開し、県民の教育文化向上に寄与することを目的とする。
第2章 理事会及び研究評議会 第4条 この研究所に理事会をおく。
2 理事会はこの研究所の事業、会計、人事、その他の事務を決済する。
3 理事会は神教組役員及びかな教組連合役員若干名、地区教組代表者若干名、学識経験者若干名で構成する。
4 理事の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第5条 理事会に理事長1名および副理事長1名をおく。
2 理事長および副理事長は理事の互選とする。
3 理事長は理事会を主宰する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその代理をする。
第6条 この研究所に研究評議会をおく。
2 研究評議会は、この研究所の研究計画および教育文化事業の具体化について評議する。
3 研究評議会は、各地区教文部長および学識経験者、県民若干名をもって構成する。
4 研究評議会員は理事会の議を経て理事長が委嘱する。研究評議会員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
5 研究評議会に議長を1名おく。議長は研究評議会員の互選とする。議長は研究評議会を主宰する。
6 議長事故あるときは研究評議会の議により、議長代行をおくことができる。議長代行は議長の職を代行する。
第7条 この研究所に顧問をおくことができる。
第3章 事務局 第8条 この研究所に事務局をおく。
第9条 事務局に次の職員をおき、理事長が任命し、理事会の承認を得る。
(1) 所 長 1名 (2) 副 所 長 1名 (3) 事務局長 1名
(4) 専任所員 若干名 (5) 事務員 若干名
2 所長は理事会の決定にもとづき研究所の活動の全般を総括し、研究所を代表する。
3 所長の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
4 副所長は所長を補佐し、所長事故あるときはその代理をする。
5 事務局長は所長を助け、事務を掌理する。
6 専任所員は、研究所の具体的活動の推進にあたる。任期は1年とする。但し再任は妨げない。
7 事務員は庶務等の事務にあたる。
第10条 所長は次年度計画、予算原案について理事長に提出するものとする。
第11条 研究所の仕事を推進するため事務局会議を開く。
第12条 所長・事務局長は、研究評議会および理事会に出席し意見を述べることができる。
第4章 研究部および事業部 第13条 この研究所に研究部および事業部をおき、部員は理事長が委嘱する。
第14条 研究部は、今日的教育課題に応え、教育政策の立案とともに理論的ならびに実証的研究を行う。そのため、必要な研究員をおく。研究部長は研究員の互選とする。
第15条 事業部は、県民の教育文化の向上のための事業を行う。そのため、必要な事業推進委員をおく。事業部長は事業推進委員の互選とする。
第16条 研究部および事業部は事務局との連絡調整を密にして、この研究所の一体的かつ円滑な活動を推進する。
第5章 会計 第17条 この研究所の会計は教育振興基金より繰り出し金を原資とし、その会計に関する取り扱いは別に定める神奈川県教育文化研究所規定会計規定に従うものとする。
第6章 雑則 第18条 理事、研究評議会議長、所長に欠員が生じたときは、その後任者の任期は前任者の残余期間とする。
第19条 この規定に定めるものの他、研究所の運営に必要な事項は、理事会において定める。
第20条 この規定の改廃は神教組中央委員会で決め、その後かな教組連合中央委員会に報告する。
第21条 この規定は2018年4月1日より施行する。
1980年10月6日 第255回中央委員会にて制定
1981年 6月4日 第47回定期大会にて一部改正
1981年10月15日 第259回中央委員会にて一部改正
1988年3月14日 第283回中央委員会にて一部改正
1991年5月27日 第295回中央委員会にて一部改正
1998年5月13日 第324回中央委員会にて一部改正
2006年5月10日 第357回中央委員会にて一部改正
2018年5月9日 第405回中央委員会にて一部改正